弁護士法人大本総合法律事務所について

当事務所はその理念として
「MOT 最高のリーガルサービスを提供し、依頼者の期待に応え続ける」
ということを掲げています。

そのために、当事務所の弁護士は、良質で安全なリーガルサービスを提供するというだけでなく、
弁護士教育の役割として将来日本の司法を担う優れた弁護士を育成することも視野に入れ、
さらに、先進的法律問題の解決を模索するための研究やトライアルを欠かしません。

相談に訪れる依頼者様は、
交通事故案件・投稿削除案件・債権回収案件については、継続して多数のご依頼をいただくなど、
保険会社、プロバイダ業者などからの信頼も厚くなっております。

ご相談からご依頼に関する流れ(注意事項など)

・当事務所は、依頼者様に対し、必要な方針を説明し、リスクとリターン、タイムスケジュールなどを協議し、
 依頼者様の同意を得た上で、代理人・弁護人業務を開始いたします。
 具体的には、契約の前に、契約内容をご確認いただき、(弁護士の業務について成果を約束するものではない
 ことを)ご納得いただいた上で、代理業務などを遂行することとなります。
 ※依頼者様がご所望される代理行為であっても、当事務所の弁護士が法律的見地から好ましくないと判断
  した場合、そのような代理行為は行わない場合もございます。

・当事務所は弁護士法人でありますが、担当弁護士制(ただし担当変更もあり得る。)を採用しており、
 それぞれの案件については、担当弁護士が第一義的に業務を遂行することがあり得ますが、
 法人体系を採用し、最終的には代表弁護士が共同して業務の責任を負担することとなります。

・相談内容によっては、相談料のほか、着手金などの弁護士費用が保険によって賄われることがあります。
 (※特に、交通事故案件における被害者側に過失がないケースなどの弁護士保険)

・法律相談中、ご依頼の最中など、弁護士活動につき質疑がある場合には、随時、随意の方法で弁護士に
 質問をするなど、疑問を解消するようにお願い申し上げます。
 (※担当弁護士には直接質疑を相談しにくいということであれば、直接代表大本までお問合せください。)

・所内ないし事務所敷地ビル内にて、許可なく撮影・録音・録画を行うことを原則禁止しております。

初回相談の流れ

1 お電話にてご来所日時の「アポイント」をお取りください。
  ※事務所への来所が原則です。ただし、場合によりWEB ミーティングも可能です。

2 相談料は、相談内容いかんにかかわらず弁護士と共有する時間の経過により発生するものであり、
  一度納付された相談料は、原則として返還の対象とはなりません。ご了承ください。
  (※相談に応答する弁護士の回答が、相談者様のご意向に沿わないものであった場合も含む。)

3 ご相談の結果、ご依頼いただくということとなった場合、
  正式にご依頼いただくための契約書(委任契約書・弁護士費用などを規定。)を作成いただき、
  弁護士に依頼するために必要な書面(委任状・弁護人選任届など)を作成いただいてから、
  代理業務・弁護業務の遂行開始することになります。
  ※具体的には、原則、委任契約書に記載の着手金のお振込が確認できてからの活動開始となります。

4 ご依頼いただいた具体的案件については、個別の契約に記載されている内容の弁護士活動(代理業務、
  弁護業務)の成果に関し、最大成果を求めていくためにあらゆる手段を検討いたしますが、
  実際どのような手段をどのようなタイミング、どのような手法で遂行していくかについては、
  随時依頼者様と協議して、弁護士活動を遂行していくこととなります。
  ※弁護士と依頼者様との契約は、民法上の「委任」契約(同法643条)という性質上、
   ご依頼の背景(動機・経緯)となった「結果」については、委任契約の補償の範囲外となって
   まいります。
   厳にご留意の上、正式なご依頼をなされるかどうかご判断いただきますようお願いしております。

5 上記のように、弁護士との契約は「委任」契約となりますので、
  いついかなる場面においても解約(=将来に向けての委任関係の解消)することができます。
  ※ただし、その場合、原則相手方発生損害を賠償することが必要となります(民法651条2項)。

6 弁護士活動の主な留意点は以下となります。ご確認のうえご了承くださいますようお願い申し上げます。
  ・法人と依頼者様との契約となります。
   ただ、具体的案件処理については、弊所の所属弁護士が担当窓口となることがあり、
   当該弁護士の弊所退所などの事情が存在するような場合には、
   やむをえず担当弁護士の変更がなされることがあり得ます(当然依頼者様との協議によります。)。
  ・原告代理人の場合など、例えば相手方からの金銭的回収をするにあたっては、
   本法人の預かり金口座への入金をお約束いただくこととなりますのでご了承ください。
  ・被告代理人の場合など、例えば相手方(債権者や不当請求業者など)からの請求が止んだと判断される
   場合(具体的には、時間的経過として最終連絡確認時から6ヶ月音沙汰無しの場合)には、
   成功報酬をお支払いいただくことになります。