1 お電話にてご来所日時の「アポイント」をお取りください。
※事務所への来所が原則です。ただし、場合によりWEB ミーティングも可能です。
2 相談料は、相談内容いかんにかかわらず弁護士と共有する時間の経過により発生するものであり、
一度納付された相談料は、原則として返還の対象とはなりません。ご了承ください。
(※相談に応答する弁護士の回答が、相談者様のご意向に沿わないものであった場合も含む。)
3 ご相談の結果、ご依頼いただくということとなった場合、
正式にご依頼いただくための契約書(委任契約書・弁護士費用などを規定。)を作成いただき、
弁護士に依頼するために必要な書面(委任状・弁護人選任届など)を作成いただいてから、
代理業務・弁護業務の遂行開始することになります。
※具体的には、原則、委任契約書に記載の着手金のお振込が確認できてからの活動開始となります。
4 ご依頼いただいた具体的案件については、個別の契約に記載されている内容の弁護士活動(代理業務、
弁護業務)の成果に関し、最大成果を求めていくためにあらゆる手段を検討いたしますが、
実際どのような手段をどのようなタイミング、どのような手法で遂行していくかについては、
随時依頼者様と協議して、弁護士活動を遂行していくこととなります。
※弁護士と依頼者様との契約は、民法上の「委任」契約(同法643条)という性質上、
ご依頼の背景(動機・経緯)となった「結果」については、委任契約の補償の範囲外となって
まいります。
厳にご留意の上、正式なご依頼をなされるかどうかご判断いただきますようお願いしております。
5 上記のように、弁護士との契約は「委任」契約となりますので、
いついかなる場面においても解約(=将来に向けての委任関係の解消)することができます。
※ただし、その場合、原則相手方発生損害を賠償することが必要となります(民法651条2項)。
6 弁護士活動の主な留意点は以下となります。ご確認のうえご了承くださいますようお願い申し上げます。
・法人と依頼者様との契約となります。
ただ、具体的案件処理については、弊所の所属弁護士が担当窓口となることがあり、
当該弁護士の弊所退所などの事情が存在するような場合には、
やむをえず担当弁護士の変更がなされることがあり得ます(当然依頼者様との協議によります。)。
・原告代理人の場合など、例えば相手方からの金銭的回収をするにあたっては、
本法人の預かり金口座への入金をお約束いただくこととなりますのでご了承ください。
・被告代理人の場合など、例えば相手方(債権者や不当請求業者など)からの請求が止んだと判断される
場合(具体的には、時間的経過として最終連絡確認時から6ヶ月音沙汰無しの場合)には、
成功報酬をお支払いいただくことになります。